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不動産担保ローンというのは、自分が所有している不動産を担保にして借りられるのはもちろんですが、家族が所有している不動産を担保にして借りることもできるローンです。
家族保有の不動産を担保にした不動産担保ローンの場合には、自分に担保がない場合でも、ローンが低金利で組めるメリットがある一方、注意しておかなければならないことも多いのです。
設定できる家族は限られている
家族の定義というのは
- 配偶者
- 実父母
- 実兄弟
- 実姉妹
というケースが多いです。ただし、不動産担保ローンによっては、3親等以内の親族というように家族ではなく、叔父や叔母、祖父などの親族の不動産まで担保にできる不動産担保ローンもあります。
現実的には他の人の不動産を担保にしてお金を借りるのであれば、前述したような家族の中で対応する方がトラブルなどは抑えられます。
家族所有の不動産を担保にして返済ができなければ、家族が不動産を失う
当然、「担保にする」ということは返済ができなければ「不動産を失う」ということを意味します。
自分がお金を借りるのですから、自分が所有する不動産が返済をしないことで強制的に売却されてしまうことは致し方ないところですが
自分がお金を返済しないことで家族が所有する不動産が強制的に売却されてしまうことは避けなければなりません。
いくら家族とはいえ、家族所有の不動産を失う結果になってしまうと、家族関係が破たんしてしまうきっかけにもなりかねないからです。
必ず返済をすることを心がける必要があります。
担保にする不動産を所有する家族は連帯保証人になる必要がある
家族所有の不動産を担保にする場合には、その不動産の所有者は連帯保証人になる必要があります。
連帯保証人にならない場合には、その方が所有する不動産を担保にすることができないからです。
しかし、注意しなければならないのは「連帯保証人」が負う責任というのは非常に重いということです。
通常、保証人というのは、債務者本人が借金を返済しない場合に債権者から返済を請求されるものです。しかし、ただの保証人であればき「まずは借りた本人に請求して」(催告の抗弁)。「借りた本人には返済に回せる財産がまだあるのでそこからとって」ということができるのです。
「まずは本人に返済してもらってよ。」と言えるのがただの保証人です。しかし、連帯保証人というのはこの権利すらもないのです。実質的には借金をした本人と同等の責任があるのが連帯保証人なのです。
実際に自己破産の原因の27%は「債務の保証や肩代わり」なのです。不動産を担保ローンで家族所有の不動産を担保にする場合には、連帯保証人になってもらうというリスクもついてきてしまいます。
まとめ
家族所有の不動産を担保にして不動産担保ローンを利用する場合には
- その家族の所有している不動産を失うリスク
- 連帯保証人として本人の返済不能時に肩代わりしなければならないリスク
を負ってもらう必要があるということです。軽々しく利用するものではないのです。
仮に、家族所有の不動産を担保にして不動産担保ローンを利用する場合にも、必ず自分で期日までに返済を続けて完済させるということを忘れてはいけません。
これを怠ると家族関係が破たんしてしまう原因にもなりかねないのです。家族の不動産を担保にする不動産担保ローンは慎重に検討しましょう。